福岡教育連盟は教育の正常化を目指し、日々教育活動に励む教職員の集まりです。

プライバシーポリシー

Privacy Policy

福岡教育連盟は(以下、当連盟という)では以下のプライバシーポリシーに基づき、ご利用者より提供を受けた個人情報を厳正な管理の元に保管し、当連盟の管理行においてのみ利用します。

当連盟のサービスを利用した場合、当連盟のアンケート等に応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされますので、本プライバシーポリシーの内容をご理解いただくようお願いいたします。

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、福岡教育連盟(以下「当連盟」という)が取り扱う個人情報の適切な保護に関する事項を文書化し、実施、維持、改善することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規程は、当規程対象の個人情報を扱う役員(執行委員、支部長含む)、連盟員、事務局職員(嘱託職員、アルバイト契約職員を含む、以下「従業員」という)を対象として適用する。

第3条(定義)

この規程にあげる用語の定義は下記のとおり定める。

(1) 個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述または個人別に付与された番号(職員番号、電話番号、銀行口座番号、保険証番号等)、記号その他の符号、画像もしくは音声等により当該個人情報を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより、当該個人を識別できるものを含む)をいう。また、事業活動の中で取り扱う本人申告情報、官報情報、電話帳情報も含む。但し、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体役員に関する情報を除く。
(2) 個人情報保護管理者
当連盟の内部において代表者により指名された者であって、個人情報保護規程の実施及び運用に関する責任と権限を有する者をいい、事務局長がその任にあたる。
(3) 監査責任者
当連盟の代表者によって指名された者であって、個人情報保護管理者から独立した公平、かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいい、監査委員がその任にあたる。
(4) 受領者
個人情報の提供を受ける法人、その他の団体又は個人をいう。
(5) 情報主体
一定の情報によって識別される又は識別され得る個人をいう。
(6) 情報主体の同意
情報主体が収集、利用又は提供に関する情報を与えられた上で、自己に関する個人情報の収集、利用又は提供について、明示的又は黙示的に承諾する意思表示をいう。但し、情報主体が未成年の場合は、保護者の同意を得たことをいう。
(7) 収集目的
個人情報の利用及び提供の範囲を定め、情報主体の同意の対象となるものをいう。
(7) 収集目的
個人情報の利用及び提供の範囲を定め、情報主体の同意の対象となるものをいう。
(8) 利用
当連盟が当連盟内で個人情報を処理することをいう。
(9) 提供
当連盟が当連盟以外の者に、自らの保有する個人情報を利用可能にすることをいう。
(10) 預託
当連盟が収集した個人情報を業務遂行の目的で協力企業等当連盟外委託先に預け渡すことをいう。

第2章 個人情報の収集

第4条(対象となる個人情報)

当連盟内部において、その全部または一部が電子計算機、光学式情報処理装置等の自動処理システムにより処理されている個人情報を対象とし、自動処理システムによる処理を行うことを目的として書面等により処理されている個人情報についてもこれを適用する。但し、個人が自己のために収集する個人情報はこの限りではない。

(1)適用する個人情報
適用する個人情報は、情報主体から直接収集した個人情報、顧客(FENET友の会、福利厚生企業等)から受領した(預託された)個人情報、当連盟に応募する者並びに従業員の個人情報に関する取扱について定めるものであり、従業員の人事管理、福利厚生等のために保有する個人情報についても対象とする。

第5条(プライバシーポリシーの拡張)

個人情報の適切な保護の目的の範囲内において当連盟は活動の実態に応じた項目を、プライバシーポリシーに追加し、また、修正することができる。

第6条(個人情報保護規程の拡張)

個人情報の収集は、以下にあげる収集目的の達成に必要な限度内において行うものとする。

  • (1) 情報・サービスの提供、組合費の徴収業務
  • (2) 1の利用目的の達成に必要な範囲での個人情報の第三者への提供
  • (3) 情報・サービス提供のための郵便物、電話、電子メール等による活動、アンケートのお願い等の活動。連盟員動向分析又は各種調査分析。

第7条(収集方法の制限)

個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。

第8条(特定の機微な個人情報の収集の禁止)

次にあげる種類の内容を含む個人情報については、これを収集し、利用しまたは提供してはならない。但し、当該情報の収集、利用または提供についての情報主体の明確な同意がある場合、法令に特段の規程がある場合及び司法手続き上必要不可欠である場合については、この限りではない。

  • (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
  • (2) 人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、及び身体、精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
  • (3) 勤労者の団結権、団体交渉及びその団体行動の行為に関する事項
  • (4) 集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他の政治的権利の行使に関する事項
  • (5) 保健医療及び性生活に関する事項

第9条(情報主体から直接収集する場合の措置)

情報主体から直接に個人情報を収集する際には、情報主体に対して、少なくとも次にあげる事項またはそれと同等以上の内容の事項を書面もしくはこれに変わる方法によって通知し、情報主体の同意を得なければならないものとする。

  • (1) 個人情報に関する問い合わせ先
  • (2) 個人情報の収集目的
  • (3) 個人情報の提供を行うことが予定されている場合には、その目的、当該情報の受領者及び個人情報の取り扱いに関する契約の有無
  • (4) 個人情報の預託を行うことが予定されている場合は、その旨の通知
  • (5) 情報主体が個人情報を与える事の任意性、及び当該情報を与えなかった場合に生じる結果(連盟員としての情報の不徹底、DM他)
  • (6) 個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在、ならびに当該権利を行使するための具体的方法

第10条(情報主体以外からの間接収集する場合の措置)

情報主体以外から間接的に個人情報を収集する際には、情報主体に対して、少なくとも第9条第1号から第4号および6号にあげる事項を書面又はこれに変わる方法により通知し、情報主体の同意を得なければならない。但し、次の1号から3号までに揚げるいずれかの場合においては、この限りではない。

  • (1) 個情報主体からの個人情報の収集時に、予め自己への情報の提供を予定している旨、第9条第3号に従い情報主体の同意を得ている提供者から収集を行う場合
  • (2) 情報処理を委託するなどの為に、個人情報を預託されている場合
  • (3) 情報主体の保護に値する利益が侵害されるおそれのない収集を行う場合

第3章 個人情報の利用

第11条(利用および提供の原則)

個人情報の利用及び提供は、情報主体が同意を与えた収集目的の範囲内で行うものとする。但し、次に示すいずれかに該当する場合は、情報主体の同意は必要ないものとする。

  • (1) 法令の規定による場合
  • (2) 情報主体又は他人の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合

第12条(収集目的の範囲外の利用及び提供の場合の措置)

収集目的の範囲外で個人情報の利用及び提供を行う場合は、少なくとも第9条1号から4号、および6号に示す事項を書面またはこれに代わる方法により情報主体に通知し、事前の情報主体の同意の下に行うものとする。

第4章 個人情報の提供

第13条(提供範囲の制限)

個人情報の提供は、第6条各号に定める収集目的の範囲内で行うものとする。但し、法令等に別途定めがある場合はこの限りではない。

第14条(提供における同意の取得)

個人情報を提供するときは、少なくとも第9条及び第10条各号にあげる事項について、あらかじめ情報主体の同意を得る等、情報主体による事前の了解の下に行うものとする。但し、既に情報主体が、これらに同意していることが明白である場合及び一般に公開されている情報を提供する場合については、この限りではない。

第15条(目的外の提供)

個人情報を提供するときは、少なくとも第9条及び第10条各号にあげる事項について、あらかじめ情報主体の同意を得る等、情報主体による事前の了解の下に行うものとする。但し、既に情報主体が、これらに同意していることが明白である場合及び一般に公開されている情報を提供する場合については、この限りではない。

  • (1) 個人情報の収集及び利用の目的
  • (2) 受領者の名称、住所、連絡先、業務内容、提供される情報の内容
  • (3) 個人情報の開示を求める権利、及び開示の結果当該情報が誤っている場合に訂正等を要求する権利の存在、ならびに当該権利を行使するための具体的方法。

第5章 個人情報の管理

第16条(個人情報の正確性の確保)

個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理されなければならない。

第17条(安全性の確保)

個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとする。

第18条(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務)

個人情報の収集、利用及び提供に従事する者は、法令の規定又は当連盟の規定或いは個人情報保護管理者が指示した事項に従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払いつつその業務を行わなければならない。

第19条(従事者の監督)

個人情報保護管理者は、従業員及びその他の従事者が個人情報を取り扱いにあたって当該個人情報の安全管理かが図られるよう、当該従事者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第20条(当連盟本部事務局内PC利用における管理体制の確保)

当連盟本部事務局内においてPCを利用する際には、事前に本部事務局内PC利用契約書(添付資料1)に同意しておくものとする。

第20条(当連盟本部事務局内PC利用における管理体制の確保)

当連盟本部事務局内においてPCを利用する際には、事前に本部事務局内PC利用契約書(添付資料1)に同意しておくものとする。

第21条(連盟員の管理義務)

連盟員は、取得した個人情報を目的外に使用してはならない。

第22条(委託先の監督)

個人情報の全部または一部を外部に預託する場合は、その預託された個人情報の安全管理が図られるよう、十分な個人情報の保護水準を提供できる者を選定し、添付資料2の内容に準じた契約等の法律行為により、個人情報保護管理者の指示の遵守、個人情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止、再提出の禁止及び事故時の責任分担等 を担保すると共に、預託を受けたものに対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第6章 個人情報の廃棄

第23条(個人情報の廃棄)

当連盟はその保有する個人情報について保有の必要性が消滅した時は当該情報が漏洩しない方法をもって当該情報を廃棄しなければならない。

第24条(連盟員の廃棄義務)

連盟員は、取得した個人情報を廃棄する場合、当該情報が漏洩しない方法を持って当該情報を廃棄しなければならない。

第7章 当連盟情報に関する情報主体の権利

第25条(当連盟情報に関する権利)

当連盟は情報主体から当連盟の保有する個人情報の開示について(当該本人が識別される個人情報が存在しない場合にその旨を知らせることを含む)を求められた場合は、本人に対し、遅滞なく当該個人情報を開示しなければならない。また、当該個人情報に対して訂正等を求められた場合には、当該個人情報の正確性を検証したうえで速やかに訂正しなければならない。但し、法令等に別途定めがある場合はこの限りではない。

第26条(当連盟情報の利用又は提供の経過措置)

当連盟が平成17年3月31日現在保有している個人情報の当連盟での利用又は第三者への提供については、収集目的の範囲内で個人情報保護管理者が管理するものとする。

第8章 組織及び実施責任

第27条(個人情報保護管理者)

本規程を遵守し、実践するため、個人情報の個人情報保護管理者を置く。

第28条(個人情報保護管理者の責務)

個人情報保護管理者は、従業員に本規程を理解させるとともに、これを遵守させるための教育訓練、細部規則の整備、安全対策の実施及び周知徹底等の措置を実施する。

第9章 教育・研修

第29条(教育・研修等)

個人情報保護管理者は、定期的に役員及び従事者に対し、個人情報管理に関する基本方針を周知させ、個人情報管理関連の法規、制度等の知識を広めるため必要な教育研修を行う。

第10章 監査

第30条(監査)

この規定が適切かつ有効に実施されているか否かの監査を行うため、監査責任者を置き、定期的に監査を実施しなければならない。

第31条(監査責任者の責務)

監査責任者は、監査結果を報告するとともに、監査結果を考慮して、この規程の実施に必要な措置について意見具申するものとする。

附則

  • (1) この規程は平成17年5月29日から施行する。
  • (2)この規程の一部は平成20年6月4日に改正し、同日より施行した。